検定とは、パチンコ台の型式が技術上の規格に適合しているかについて、 都道府県公安委員会が行う型式の検定です。 指定試験機関が行う「型式試験」とは別の手続で、 検定の有効期間は公示の日から3年間と定められています。
初心者向けに言えば:
新しく開発されたパチンコ台について、専門の指定試験機関で型式試験を受けたあと、
その型式が規則に定める技術上の規格に適合するものとして公安委員会の検定を受ける、という流れです。
厳密には:
風営法第20条第4項では、遊技機の製造業者または輸入業者は、
製造・輸入する遊技機の型式が技術上の規格に適合しているか否かについて
公安委員会の検定を受けることができるとされています。
「保通協が検定する」は制度上は正確ではありません。 保通協やGLI Japanは「指定試験機関」として型式試験を行います。 型式の検定を行う主体は都道府県公安委員会です。
パチンコの「検定」とは?
パチンコ業界でいう検定は、基本的に「遊技機の型式の検定」を指します。 風営法第20条では、国家公安委員会が遊技機の型式に関する技術上の規格を定めることができ、 製造業者または輸入業者は、その型式が技術上の規格に適合しているかについて公安委員会の検定を受けることができるとされています。
つまり検定の対象は「ホールに置かれたこの1台だけ」というより、 同じ設計・仕様を共有する遊技機の型式です。
制度上の中心は、その遊技機の型式が技術上の規格に適合しているかどうかです。
検定は誰が行う?
型式の検定を行うのは都道府県公安委員会です。 これに対し、検定に必要な試験事務については、 国家公安委員会が指定する指定試験機関へ委託できる仕組みになっています。
遊技機の「型式の検定」を行う主体。
国家公安委員会の指定試験機関として型式試験を実施。
同じく国家公安委員会の指定試験機関として型式試験を実施。
型式試験から検定まではどう進む?
制度を一般ユーザー向けに簡略化すると、次の順序で理解すると分かりやすくなります。
なお、実際の行政手続には申請書類や添付書類など細かな要件があります。 この流れは、一般ユーザーが「型式試験と検定の順序」を理解するために簡略化したものです。
「型式試験」と「検定」は何が違う?
| 比較 | 型式試験 | 検定 |
|---|---|---|
| 何か | 型式の検定に必要な試験 | 型式が技術上の規格に適合するかについての検定 |
| 主体 | 指定試験機関 | 都道府県公安委員会 |
| 代表例 | 保通協、GLI Japan | 各都道府県公安委員会 |
| 順序 | 先に行われる試験 | 型式試験後に進む行政上の検定 |
- 主体
- 指定試験機関
- 代表
- 保通協・GLI Japan
- 役割
- 規格への適合性を試験
- 主体
- 公安委員会
- 対象
- 遊技機の型式
- 役割
- 型式の検定
型式試験については 「型式試験とは?」 で詳しく解説しています。
検定の有効期間は何年?
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」第10条では、 検定の有効期間は、公示の日から3年間と定められています。
検定有効期間=公示の日から3年間。
ここで重要なのは「メーカーが発売した日から3年」「ホールに最初に設置された日から3年」ではないことです。 法令上は検定の公示の日を起点にします。
実際の導入日は店舗によって異なりますが、検定有効期間の起点はその型式の公示の日です。
検定期間3年を過ぎると、すぐ撤去しなければならない?
ここは非常に誤解されやすい部分です。 「検定3年終了=その翌日に必ず全国一斉撤去」と単純に説明するのは正確ではありません。
検定期間が終了する遊技機については、 一定の条件のもとで認定という別の制度が関係します。 また、過去には「みなし機」と呼ばれる状態が問題となった時期もあります。
「検定」と「認定」は何が違う?
検定と認定は、どちらも公安委員会が関係するため混同されやすい言葉ですが、 対象・目的が異なります。
| 比較 | 検定 | 認定 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 遊技機の「型式」 | 営業所に設置されている「遊技機」 |
| 申請する立場 | 製造業者・輸入業者 | 風俗営業者 |
| 主体 | 公安委員会 | 公安委員会 |
| 制度上の役割 | 型式が技術上の規格に適合しているかの検定 | 営業所の遊技機が基準に該当しない旨の認定 |
- 対象
- 遊技機の型式
- 申請側
- 製造・輸入業者
- 対象
- 営業所の遊技機
- 申請側
- 風俗営業者
一度受けた検定が取り消されることはある?
あります。 規則第11条では、検定を受けた型式に属する遊技機の構造・材質・性能が技術上の規格に適合しないことや、 型式としての均一性を有していないことが判明した場合などに、 公安委員会が検定を取り消すことができると定めています。
また、偽りその他不正な手段によって検定を受けた場合や、 検定を受けた型式に属さない遊技機を、その型式に属するものとして販売・貸付けした場合なども取消しの対象になり得ます。
検定を受けた型式なら、すぐホールに置ける?
検定だけでホールへの設置手続がすべて完了するわけではありません。
実際にホールへ遊技機を設置する際には、 風営法に基づく変更承認など、営業所側で必要となる所定の手続があります。 内閣府令でも、検定を受けた型式に属する遊技機を設置する場合、 その型式が検定を受けたものであることを疎明する書類などを添付する仕組みが定められています。
は、全部同じものではありません。 「新台が検定を通った=明日から全国の店で営業できる」という単純な関係ではありません。
検定についてよくある誤解
制度上は違います。保通協は指定試験機関として型式試験を行い、検定主体は公安委員会です。
違います。型式試験は検定に必要な試験で、別の段階です。
違います。公示の日から3年間です。
一律には言えません。認定など別制度との関係があります。
ここでいう検定は基本的に遊技機の「型式」に対する検定です。
違います。ホール側には設置に必要な所定の手続があります。
型式試験は指定試験機関による試験、検定は公安委員会による型式の検定、 検定期間は公示の日から3年間です。 この3つを分ければ、パチンコの制度用語はかなり理解しやすくなります。
関連して理解したい用語
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 ― 第20条第3項~第5項を中心に、技術上の規格、公安委員会による型式の検定、指定試験機関への試験事務委託の法的根拠を確認。
- e-Gov法令検索「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」 ― 第6条~第11条を中心に型式の検定、検定の公示、有効期間3年、取消しを確認。認定との制度上の違いも確認。
- 一般財団法人 保安通信協会「遊技機の型式試験業務」 ― 保通協が国家公安委員会の指定試験機関として、都道府県公安委員会の委託を受け型式試験を行っていることを確認。
- 一般社団法人 GLI Japan ― GLI Japanも国家公安委員会の指定試験機関として型式試験を行っていることを確認。
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」 ― 検定を受けた型式に属する遊技機を営業所へ設置する際の添付書類等を確認。
パチンコ用語をもっと知りたい方へ
保通協・型式試験・検定期間・みなし機など、遊技機の制度に関する用語も体系的に解説しています。
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