パチンコ制度・業界用語

検定期間とは?3年間の有効期間・認定・検定切れとの違いを正確に解説

検定期間とは、遊技機の型式について都道府県公安委員会が行う 「検定」の有効期間を指す言葉です。 現行の「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」では、 検定の有効期間は検定の公示の日から3年間と定められています。 このページでは、認定との違い、新規設置・中古機移動、検定切れとの関係まで整理します。

検定期間とは、 遊技機の型式の検定が有効である期間を指す一般的な呼び方です。

現行規則第10条では、 「検定の有効期間は、検定の公示の日から三年間」 と定められています。

最重要:
検定期間を「その台をホールに置ける期限そのもの」と完全同義にしない方が正確です。
検定は「型式」に対する制度であり、個々の遊技機については認定や設置・変更に関する別の手続きが関係します。

検定期間とは?

パチンコ・パチスロなどの遊技機には、 都道府県公安委員会が行う型式の検定があります。

その検定には有効期間があり、 一般にその期間を「検定期間」と呼びます。

法令上の正式な表現は「検定の有効期間」です。

初心者向けには、 「検定期間=公安委員会が行った型式の検定が有効な期間」 と覚えるのが最も正確です。

検定の有効期間は「公示の日から3年間」

「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」第10条では、 検定の有効期間を 検定の公示の日から3年間 と定めています。

日付 意味 検定期間との関係
型式試験の結果が出た日 指定試験機関による型式試験の結果に関する日 検定期間3年の起算日ではありません。
検定の公示日 公安委員会による検定が公示された日 ここから3年間です。
ホールへの導入日 実際に営業所へ導入・設置された日 検定期間3年の起算日ではありません。
「新台導入日から3年間」ではありません。
導入時点では、検定の公示日から一定期間が経過している場合があります。

検定は「1台ごと」ではなく「型式」に対する制度

検定期間を理解するうえで非常に重要なのが、 型式の検定と、個々の遊技機の認定を区別することです。

検定は、製造等される遊技機の型式について、 技術上の規格への適合を確認する制度です。

一方、認定は営業所に設置される個々の遊技機について申請する制度です。

検定=型式
認定=個々の遊技機
この違いを押さえると、検定期間と認定期間の混同を防げます。

型式試験・検定・ホール設置の関係

  1. メーカー等が遊技機の型式を開発する
  2. 保通協などの指定試験機関による型式試験を受ける
  3. 都道府県公安委員会へ型式の検定を申請する
  4. 検定が行われ、公示される
  5. 公示の日から検定の有効期間3年間が始まる
  6. 販売・設置に必要な手続きを経て営業所へ導入される

ここで注意したいのは、 保通協などが「検定」を行うわけではないことです。

指定試験機関は、認定・検定に必要な試験事務を担います。 型式の検定を行う主体は都道府県公安委員会です。

検定期間と「認定」はどう違う?

元ページでは 「検定期間3年+認定でさらに3年」 と説明していました。

初心者向けのイメージとしては理解しやすいのですが、 制度上はもう少し正確に分ける必要があります。

認定は、 営業所に設置される個々の遊技機について、 都道府県公安委員会へ申請する別の制度です。

現行規則第4条では、 認定の有効期間は「認定を受けた日から3年間」 とされています。

項目 型式の検定 認定
対象 遊技機の型式 営業所に設置される個々の遊技機
主体 都道府県公安委員会 都道府県公安委員会
有効期間 公示の日から3年間 認定を受けた日から3年間
位置づけ 型式が技術上の規格に適合することを確認する制度 個々の遊技機について基準への適合を確認する制度
「認定=検定そのものを3年間延長する手続き」ではありません。
実務上、検定期間満了後の継続使用と強く関係しますが、法令上は別の認定制度です。

認定はいつ申請する?

警察庁の運用解釈では、 検定を受けた型式に属し、営業に使用している遊技機について、 検定の有効期間が経過する前に 認定を受ける場面が想定されています。

そのため、 「検定が完全に切れてから自動的に3年延長する」という理解は適切ではありません。

「検定切れ」とは?

「検定切れ」は、 一般に型式の検定の有効期間が満了した状態を指す業界上の表現です。

ただし、 検定切れ=その瞬間に必ずすべて撤去 と単純化するのも正確ではありません。

個々の遊技機が認定を受けているか、 どの手続きを経て設置・使用されているか、 法令改正時の経過措置があるかなどによって扱いが関係します。

制度系記事で「検定切れ=撤去」と1行で断定するのは避け、 検定の有効期間満了と、個々の遊技機を営業に使用できるかどうかは分けて確認 するのが安全です。

新規設置・中古機移動と検定の関係

営業所へ遊技機を設置する手続きでは、 その遊技機が認定を受けたものか、 検定を受けた型式に属するものかなどに応じて、 添付する書類が分けられています。

現行の関係府令では、 営業所に設置されたことのない検定機と、 すでに営業所に設置されたことがある検定機について、 型式への所属を疎明する書類の扱いが区別されています。

つまり、検定期間は単なる「古い・新しい」の年数ではなく、 新台設置、中古機移動、認定などの行政手続きと結びつく制度上の期間です。

「みなし機」とは?

「みなし機」は法令本文に定義された正式な用語というより、 業界で使われてきた呼び方です。

一般には、 検定・認定の有効期間を経過した遊技機について使われることがありますが、 時期・制度改正・行政運用によって扱いが大きく変わってきました。

「みなし機=検定切れ台の正式名称」ではありません。
用語集では俗称として紹介するにとどめ、現在の設置可否を一律に説明する言葉として使わない方が正確です。

「撤去期限」と検定期間は同じ?

完全な同義語ではありません。

検定の有効期間は法令で定められた型式検定の期間ですが、 実際の撤去時期には認定の有無、規則改正・経過措置、個別の行政運用などが関係する場合があります。

そのため、 JSON-LDのalternateNameから 「設置期限」「検定切れ」 を外しました。

「検定期間」「検定の有効期間」は近い概念ですが、 「撤去期限」「設置期限」は関連語として本文で説明する方が正確です。

検定期間について間違えやすいポイント

導入日から3年間?

いいえ。検定の公示の日から3年間です。

保通協適合日から3年間?

いいえ。型式試験の適合と公安委員会の検定は別の段階です。

検定=1台ごとの許可?

いいえ。検定は型式に対する制度です。個々の遊技機には認定という別制度があります。

認定=自動で3年延長?

いいえ。個々の遊技機について申請し、認定を受ける別の制度です。

検定切れ=即撤去?

一律には説明できません。認定の有無や経過措置など、個別の制度状況を確認します。

みなし機=正式な法令用語?

法令本文の正式定義語として扱うより、業界で使われてきた俗称として理解する方が安全です。

関連して覚えておきたい用語

まとめ

検定期間とは、 遊技機の型式の検定が有効である期間です。

現行規則では、 検定の有効期間は 検定の公示の日から3年間 と定められています。

一方、認定は個々の遊技機に対する別制度で、 認定の有効期間は認定を受けた日から3年間です。

したがって、 「検定期間=設置期限」「認定=検定の自動延長」「検定切れ=即撤去」 と単純化しないことが重要です。

「検定=型式、公示日から3年。認定=個々の遊技機、認定日から3年」 と整理すると、制度を最も誤解なく理解できます。

この記事の作成・確認について

本記事は、有限会社グローバルスタンダードが、 e-Gov法令検索および警察庁の公開情報を確認したうえで作成しています。 遊技機の認定・検定・設置・変更承認などは法令改正や個別の行政手続きが関係するため、 実務上の設置可否や申請については、最新の法令・所轄警察署・都道府県公安委員会等の案内をご確認ください。

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