みなし機とは、パチンコ・パチスロ業界で、検定または認定の有効期間を終えた遊技機に関して使われてきた業界用語です。
ただし、法令本文に「みなし機」という正式な定義が置かれているわけではありません。
「みなし機=検定・認定切れ機の正式名称」 「期限が切れた瞬間に全国一律で違法」 と単純化するのは正確ではありません。
歴史的な用語の意味と、その時点の遊技機基準・経過措置・行政上の扱いを分けて理解する必要があります。
みなし機とは?
2018年の衆議院質問主意書では、当時の「みなし機」について、 検定または認定の有効期間である3年を終えても、認定を受けないまま設置し営業に用いている遊技機 と整理されています。
つまり、歴史的には単なる「古い台」ではなく、 検定・認定の有効期間を終えた後も営業に使用されていた遊技機 という文脈で使われてきた言葉です。
「みなし機」は法令上の正式用語?
いいえ。
風営法や「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」には、 検定・認定・型式・遊技機基準などの正式な制度用語がありますが、 「みなし機」という定義語は置かれていません。
衆議院の質問主意書でも、 「いわゆる『みなし機』」という表現が使われています。
なぜ「みなし機」と呼ばれた?
みなし機という言葉は、検定・認定の有効期間が終わった遊技機について、 過去の行政運用や業界慣行の中で営業に使用されていた状況と結びついて広まりました。
2004年の規則改正時について、2018年の政府答弁では、 警察庁が全国的な斉一性を確保する観点から都道府県警察へ必要な指導を行ったことが確認されています。
そのため「みなし機」は、 単に有効期限を説明する機械的な名称ではなく、 過去の制度運用を含めて理解すべき歴史的な業界用語です。
検定機・認定機・みなし機の違い
| 呼び方 | 制度上の位置づけ | ポイント |
|---|---|---|
| 検定機 | 検定を受けた型式に属する遊技機 | 検定は型式に対する制度。検定の有効期間は公示日から3年間。 |
| 認定機 | 営業所における個々の遊技機について認定を受けたもの | 認定の有効期間は認定日から3年間。 |
| みなし機 | 法令の正式分類ではない | 検定・認定期間満了後の営業使用をめぐる歴史的な業界用語。 |
「検定切れ」「認定切れ」と同じ?
完全な同義語として扱わない方が正確です。
検定切れは、型式の検定の有効期間が満了した状態を表す一般的な表現です。
認定切れは、個々の遊技機について受けた認定の有効期間が満了した状態を表す一般的な表現です。
一方「みなし機」は、 そうした期限満了後の遊技機が営業に使用されていた歴史的状況と結びついた呼び方です。
みなし機は営業に使える?何で決まる?
ここが元ページで最も修正が必要だった部分です。
2018年の政府答弁では、 旧検定機・旧認定機について その遊技機が「著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機」の基準に該当する場合、営業所に設置して営業してはならない とされています。
また、2018年の規則改正後は、 改正前に検定・認定を受けた機械でも、 経過措置の対象範囲を外れた後は改正後の基準が適用され、 その基準に該当すれば営業に使用できないと政府は答弁しています。
なぜ2018年前後に「みなし機」が大きな問題になった?
2018年2月に施行された規則改正では、 出玉規制など遊技機基準が大きく見直されました。
改正前に検定・認定された遊技機には一定の経過措置が設けられましたが、 検定・認定期間をすでに終えていた遊技機は同じ扱いではありませんでした。
そのため、当時ホールに残っていた「みなし機」を 新基準の下でどう扱うかが大きな問題となりました。
「みなし機=違法機」なの?
用語そのものを「違法機」と定義するのは適切ではありません。
政府答弁も、 旧検定機・旧認定機という属性だけで一律に違法と答えているのではなく、 適用される遊技機基準に該当する場合には営業に用いてはならない という整理をしています。
したがって、 「みなし機=違法という名前の機械」ではなく、 実際の営業使用可否は その時点の法令・基準・経過措置・行政運用 で判断します。
みなし機と旧基準機は同じ?
同じではありません。
「旧基準機」は、 規則改正前の遊技機基準に基づく機械を指す文脈で使われる言葉です。
「みなし機」は、 検定・認定の有効期間満了後の営業使用をめぐる文脈で使われてきた言葉です。
| 用語 | 主に何を見る言葉か |
|---|---|
| みなし機 | 検定・認定の有効期間と、その後の営業使用・行政上の扱い。 |
| 旧基準機 | どの時期の遊技機基準・規則に基づいているか。 |
みなし機について間違えやすいポイント
いいえ。「いわゆるみなし機」と扱われる業界用語です。
いいえ。単なる年式ではなく、検定・認定の期限と過去の営業使用が関係します。
完全同義ではありません。検定切れは検定期間満了という状態の表現です。
完全同義ではありません。認定切れは個々の認定期間満了を表します。
用語だけで判断しません。適用される遊技機基準・経過措置等で営業使用可否が決まります。
違います。期限の問題と、規則上の基準世代の問題は別です。
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まとめ
みなし機は、 検定・認定の有効期間を終えた遊技機の営業使用をめぐって使われてきた業界用語です。
法令に正式な「みなし機」という分類があるわけではなく、 過去の行政運用や規則改正時の経過措置と深く結びついた言葉です。
また、 検定切れ・認定切れ・旧基準機とはそれぞれ意味が異なります。
営業に使用できるかどうかは、 「みなし機」と呼ばれるかどうかではなく、 その時点で適用される遊技機基準・経過措置・行政上の扱い によって判断されます。
「みなし機=期限切れ遊技機をめぐる歴史的な業界用語。法令上の正式分類ではない」 と理解するのが最も正確です。
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