認定期間とは、 風営法第20条第2項に基づき、 営業所における個々の遊技機について公安委員会の認定を受けた場合の有効期間を指す一般的な呼び方です。
法令上の正式な表現は「認定の有効期間」で、 現行規則第4条では 認定を受けた日から3年間 と定められています。
「認定=検定期間を3年間延長する手続き」ではありません。
実務上、検定期間満了後の継続使用と強く関係しますが、 法令上は検定とは別の「個々の遊技機に対する認定制度」です。
認定期間とは?
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第20条第2項では、 ぱちんこ屋等の営業者が、 営業所における遊技機について、基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる と定めています。
この認定に有効期間があり、 一般にその期間を「認定期間」と呼びます。
認定の有効期間は「認定を受けた日から3年間」
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」第4条では、 認定の有効期間は、その認定を受けた日から3年間 と定められています。
| 日付 | 認定期間との関係 |
|---|---|
| 検定の公示日 | 検定の有効期間3年の起算日。認定期間の起算日ではありません。 |
| 認定を受けた日 | 認定の有効期間3年の起算日です。 |
| ホールへの初回導入日 | 認定期間3年の起算日ではありません。 |
認定の有効期間は、あくまで認定を受けた日から3年間です。
そもそも「認定」とは?
風営法第20条第1項では、 著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして定められた基準に該当する遊技機を、 営業所に設置して営業することを禁止しています。
同条第2項は、 営業者が営業所における遊技機について、 その基準に該当しない旨の公安委員会の認定 を受けられると定めています。
つまり認定は、 単なる「古い機種をもう3年使う許可」という説明だけでは足りません。
検定と認定は何が違う?
認定期間を理解するとき、 最も重要なのが検定と認定を別制度として理解することです。
| 項目 | 検定 | 認定 |
|---|---|---|
| 対象 | 遊技機の型式 | 営業所における個々の遊技機 |
| 申請する者 | 製造業者・輸入業者 | 対象となる営業者 |
| 判断主体 | 都道府県公安委員会 | 都道府県公安委員会 |
| 有効期間 | 検定の公示の日から3年間 | 認定を受けた日から3年間 |
| 制度上の位置づけ | 型式が技術上の規格へ適合するかを確認 | 営業所における個々の遊技機が所定の基準に該当しないことを確認 |
時系列上そのように見える場面はありますが、 制度の対象・申請者・法的意味が異なります。
認定は誰が、どこへ申請する?
現行の遊技機規則第1条では、 認定を受けようとする者は、 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会 へ認定申請書を提出すると定めています。
申請は営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行います。
- 営業所に設置する対象遊技機を確認する
- 必要な書類をそろえる
- 営業所所在地の所轄警察署長を経由する
- 都道府県公安委員会へ認定申請を行う
- 認定を受けた場合、その日から3年間が有効期間となる
認定は「型式」ではなく個々の遊技機
遊技機規則の認定申請手続では、 検定を受けた型式に属する遊技機について認定を受ける場合、 その個体が検定通知書に係る型式に属するものであることを疎明する書類 が求められます。
つまり、 「この型式は認定済みだから、同型式の全台が一括で認定される」 という制度ではありません。
ここが両制度を区別する最大のポイントです。
認定期間が満了するとどうなる?
認定を受けた日から3年が経過すると、 その認定の有効期間は満了します。
ここで注意したいのは、 「認定期間満了=その瞬間に全国一律で自動撤去」 と一文で断定しないことです。
営業でその遊技機を使用できるかどうかは、 風営法第20条の基準、 その遊技機がどの法的根拠で設置されているか、 規則改正時の経過措置などを含めて確認する必要があります。
実際の撤去・継続使用の可否は、その時点の法令・経過措置・行政手続きまで含めて判断します。
認定は期間途中で取消されることもある
認定は、 3年間が経過するまで必ず有効というわけではありません。
遊技機規則第5条では、 次のような場合に公安委員会が認定を取消すことができると定めています。
偽りその他の不正な手段によって認定を受けたことが判明した場合。
認定を受けた遊技機の構造・材質・性能へ影響する改造その他の変更が加えられた場合。
認定取消しという制度も存在します。
「認定切れ」「みなし機」とは?
業界では、 認定の有効期間を満了した遊技機について 「認定切れ」という表現が使われることがあります。
また「みなし機」という言葉も歴史的・業界的に使われてきましたが、 法令本文で「認定期間が切れた機械=みなし機」と単純に定義されているわけではありません。
認定を受けた遊技機は設置書類も区別される
風営法に基づく許可申請等の添付書類に関する内閣府令では、 認定を受けた遊技機を設置しようとする場合には、 その遊技機が認定を受けたものであることを証する書類が求められます。
一方、 検定を受けた型式に属する遊技機を設置する場合は、 型式が検定を受けたものであることや、 その個体が当該型式に属することを疎明する書類が求められます。
認定期間について間違えやすいポイント
正確には違います。認定は個々の遊技機に対する別制度です。
固定的に6年と考えない方が正確です。認定期間は認定日から3年間です。
いいえ。認定は営業所における個々の遊技機について行われます。
検定は製造業者・輸入業者、認定は対象営業所の営業者という違いがあります。
認定自体は満了しますが、実際の営業使用可否はその時点の法令・経過措置等を確認します。
いいえ。不正取得や認定後の改造等が判明した場合は取消しの規定があります。
法令上は「認定の有効期間」が正式な表現です。「認定切れ」は一般的な業界表現です。
そのように法令で一律定義されているわけではありません。
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まとめ
認定期間とは、 営業所に設置される個々の遊技機について 公安委員会の認定が有効である期間です。
現行規則では、 認定の有効期間は 認定を受けた日から3年間 と定められています。
一方、検定は遊技機の型式に対する別制度で、 有効期間は検定の公示の日から3年間です。
したがって、 「検定3年の後に認定で自動的に3年延長」「認定=検定の延長」「認定期間満了=即自動撤去」 と単純化しないことが重要です。
「検定=型式、公示日から3年。認定=個々の遊技機、認定日から3年」 と整理するのが最も正確です。
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